過去ログ

サイド開始
サイド終了

著作物としてのキャッチコピー・商標としてのキャッチコピーについて

(2009-07-13)
キャッチコピー、キャッチフレーズとは、主に商品や映画、作品等の広告など、何らかの告知で使われる文章・文句である。
1文、1行程度のものから、数行に渡る物まで数多くのキャッチコピーがある。
商品広告では、キャッチフレーズが、商品の印象が決まる一因として重要視されている。
職業としてキャッチコピーを創作する者をコピーライターという。

著作物としてのキャッチコピー
一般に、キャッチコピーは短いものである。
当該キャッチコピーが充分に短く普通に使われる言葉をたまたま商品広告などに使ったというケースでは創作性に欠けるものとして著作物に該当しないとされる。
しかし、ある程度の長さを持つ場合には著作物性を帯びる場合があることは否定できない。
短くとも著作物性を認め、ただし、著作権を主張できる幅が狭まるとする見解もある。
裁判例では五・七・五調の交通安全標語が著作物であるとされた例もあり、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性があるか判断されることに注意しなければならない。

商標としてのキャッチコピー
キャッチコピーは、商標法や不正競争防止法により、商標としても保護されることがある。
ただし、キャッチコピーが商標として保護されるには、キャッチコピーとしての本来の機能(商品やサービスに対する需要者の関心を引き寄せる機能)を備えていることは要件とはならない。
商標は、商品やサービスの出所を需要者に伝達するための標識であるから、キャッチコピーにも同様の機能が備わっていなければ、商標法や不正競争防止法による保護を受けることはできない。
すなわち、キャッチコピーを目にした需要者が、それがキャッチコピーであると認識するのみならず、商標であると認識して、商品やサービスの出所を識別できるものでなければならない。
この点において、商号や商標を含むことにより、あるいは長年にわたって広告宣伝に使用された結果、キャッチコピー自体から商品やサービスの出所を需要者が認識できる状態に至っているものを除き、多くのキャッチコピーは商標としての機能を発揮しないといってよい。
日本の特許庁における商標審査実務でも、キャッチコピーの商標登録は原則として認めていない。
たとえば、ある学習塾が「習う楽しさ教える喜び」という文字を商標として商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶する審決を行った。
その後の審決取消訴訟において東京高等裁判所は、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」と判示して、特許庁の審決を肯定している(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。


肌のシミやシワを簡単キレイに消せるCleanSkinFX Ver.1.0.0.1 | 過去ログ | 嫌いデコメ,ブタイラスト,ラブレター,嫌い,ふられる,好きの反対,アニメGIF,フリー素材